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| リストラ対策・給食調理委託問題 当面する秋期闘争方針 | ||
| 2001年9月4日 自治労連都職労中央執行委員会 |
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| 1 | はじめに | |
| 小泉内閣が発足し、どこを向いても「構造改革」、の百家争鳴のもと、都議会議員選挙、参議院議員選挙が行われました。驚異的とおもえる小泉人気の中、自民党が勝利を収めた結果となりました。 「痛みを伴う構造改革」といわれる小泉内閣の方針として、6月26日、発表された経済財政諮問会議の「経済運営の基本指針」は「7つの改革プログラム」を示しています。その第1に「民間で出来ることは、出来るだけ民間に委ねる」と言う原則の下に、「民営化・規制改革プログラム」をあげています。 自治労連は、「学校給食リストラ方針」を第23回自治労連大会で確立しました。この方針は、全国各地で闘われている学校給食の民間委託闘争について、さまざまな闘いの蓄積を交流する中でその教訓を学び、全国各地で新たな攻撃について、効果的かつ有効な運動を展開し、さらに新たな展開を願う方針です。合わせて、本部の役割を明確にし、対国に向けての闘争を一層強化するものです。 3月に開かれた東京自治労連のリストラ集会では、自治労連都職労の発言は、三多摩地域での自治労連参加や共同する会の給食労働者や学校給食をよくしたい住民の方々の賛同を呼び何らかの形で引き続き交流などを持っていきたい旨の意思表示がありました。 |
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| 2 | 自治労連都職労の運動は | |
| 私たちの学校や病院での給食民間委託反対の運動は、四者協の設置や栄養士の配置などの一定の成果を上げていますが、民間委託を阻止するまでは至っていません。 しかし、世田谷区職労では、足掛け2年にわたり粘り強いビラ配付や毎週の駅頭宣伝などで区民に訴えつづけた。その結果、13万筆に及ぶ区議会請願署名により、小学校の学校給食の民間委託について、改めて、議論がなされています。 区職労総体を上げての運動は、さまざまな教訓を私たちに教えてくれました。 1 該当する学校調理の職場だけでなく、区職労全体で取り組み一丸となって運動することにより、区民世論を大きく引き付けることが出来たこと。 2 区議会の会派や当局のさまざまな圧力などに対して、支部に集中し組合員の団結を引き続き維持できたこと。 などが上げられます。 これらの教訓は、結果を待たずにこれからの運動に進める上では大変参考になります。 |
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| 3 | これからの方向性 | |
| 委託された施設や学校・保育園などでは、さまざまな問題が上がっています。 これらにおける問題点は、 @ 民間委託は経費が安くすむといわれてますが、当初は安く契約し、契約を重ねると高くなる傾向がありました。最近は、あまり変動がみられませんが、引き続き企業に大幅な利潤を提供しています。 A 委託会社は請負契約で契約していますが、実態は、労働者派遣法に近い形で運営されて います。 B 実際に働いている民間労働者の労働条件は、過酷なまでの低賃金・過密労働になっており、その犠牲の上に維持されているとも言えます。 C 民間委託施設に配置された栄養士(常勤・非常勤を問わず)は、直営施設であっても、委託施設であっても同様な給食を施設利用者や児童・生徒に提供しなければならず栄養士に負担が激増しているのが実態です。 施設利用者や児童・生徒・PTAなどに対して、「私たちの施設は、民間委託だから問題がある」との発言はできない。つまり、多くの職場では一人職種のため個人の力量なのか、組織の問題なのかが、判りにくくなるからです。一般的に、うまくこなしている人がひとりいれば、他の人たち特に管理職からみた場合、組織的には問題がないとの見解になります。 D 最終的には、施設利用者・児童・生徒などに目に見えない形でしわよせが行っており、 いわゆる地方経営学会の報告に見られるように数の把握だけでは、済まされない問題が山 積しています。 などです。 |
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| 4 | 当面具体的な課題として、 | |
| @ 今年度も引き続き、委託労働者の実態をアンケートにより調査をします。今までの取り 組みの中で、明らかになった課税最低限の引き上げなどの春闘課題での要求や、全労連の 提起する春闘アンケートの項目も加味して項目を検討し、委託労働者の要求確立や宣伝の 意味も含めて行ないます。結果を協力してくれた人たちに返すと同時に、委託労働者や教 組の栄養士などとの懇談会を開催します。要求(案)を確立し、東京自治労連や東京地評、 東京労連などに反映させ、実現をめざします。 A 民間委託の問題点を(財政問題も含め)引き続き明らかにし、各職場に知らせ当局側に 撤回や中断・直営を残す等の働きかける手段にします。 また、民間委託が入っていない職場では、積極的に住民宣伝・利用者宣伝をし、当局 側が、委託提案をできない状況を作り出します。 B 自治体が、業者と締結する契約(公契約)に、委託労働者に対する賃金保障を明文化させる公契約法・条例の制定運動を提起します。そのために学習会を行います。 C 対住民向けビラは、民間委託の問題や実態を知らせる内容 にします。 |
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