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2000年度都区間配分の主な内容について
2000年1月24日
自治労連都職労企画政策部作成
<4月17日一部補筆・訂正>
| 項 目 | 協議結果の内容と解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 清掃事業移管経費問題 | 12月15日の都区財政調整協議会における清掃移管経費では、都提案1159億円、区提案2012億円と853億円の差が生じていた。協議結果の1363億円(財調算入1257億円、円滑化事業30億円、別途措置76億円の合計)という清掃移管経費そのものは当初案と大差なく、1月11日提案の1350億円に13億円を上乗せしたに過ぎない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清掃事業経費(財調算入分):1257億円 |
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| 清掃業務円滑化事業(財調算入分):30億円
*3年間時限措置 |
清掃事業移管当初における捕捉しきれない需要に対応する措置。3年間の時限措置として経費を算定し、毎年減額されていく。2000年度は30億円。2001年度は20億円。2002年度は10億円。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清掃移管交付金(財調には不算入):745億円 | 以下の経費計745億円を財調外で都が別途負担。
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| 2 国民健康保険問題 | 現行方式による財源不足額は、98年度決算で1091億円。このうち、財調算定784億円、都交付金261億円、保険基盤安定負担金45億円(都17億円、区28億円)の内訳となっている。制度改革によって、都交付金は補助金に移行するが、都はこの都支出金を実質64%削減した。 12年度の試算による財源不足額は総額1102億円。新たな財調による国保会計繰出金は805億円、保険基盤安定負担金を含めた都支出金は111億円であるため、不足額は186億円に達する。この穴埋めとして、新たに財調算入された「福祉サービス安定化事業」(別項参照)の212億円を充当すると説明されている。しかし、「福祉サービス安定化事業」は、「各区が新しい福祉施策を自主的・弾力的に展開できるように算定」されたものであり、介護保険導入を口実に老人福祉関係費の306億円削減や「都福祉施策の新たな展開」に基づく福祉改悪分など、福祉全般で巨額の需要額削減が行われているもとで、国保の財源不足充当という性格には止まらないものである。 |
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| 新たな補助金(財調には不算入)<財調枠外の補助金として、実質160億円(財調1%に相当)が削減される。> | 財源不足額の4分の1を特別区国保調整交付金(98年度決算:261億円)として都から支出されているが、都区制度改革に伴って、補助金制度に移行する。都側提案の内容は、以下の4項目補助として、60%を超える大幅減の実質91億円の提案。4項目は、都が当然に支出しなければならない項目に限定されており、補助金と呼ぶ性格のものではない。
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| 財調算定方法変更問題(財調算入分) | 現在の都区財政調整算定は、財源不足額の4分の3を特例算定として「実額算定」しているが、前々年度実績などに基づく標準算定に変更する。統一保険料方式を採用する期間は、各区毎の算定額と現行制度による算定額に大きな乖離が生じないように補正を行う。 この場合、「標準区」の国保事業にかかる財政需要を単位費用化する事となるが、標準区の保険料算定対象経費には、高額療養費が算入されている。また、保険料の責任収納率が実態とは程遠い96%に設定された(97年度収納率:87.57%)。 特別区国保は、被保険者の保険料負担を軽減するために保険料算定対象経費から高額療養費相当額などを除外しており、財調の標準化の内容は、国の基準政令に基づく保険料値上げを誘導するものである。 |
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| 3 基準財政収入額(財調算入分) | 確定値である決算額等をベースに基準財政収入額を算定。これに伴い、再算定及び清算は廃止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 基準財政需要額算定方法見直し(財調算入分) | 「区間配分の改善合理化」として、都区協議の中で、基準財政需要額の改悪案が都から提案され、「引き続き検討するもの」として整理された項目は57項目に上っていた。この中で、18項目については、「今後の検討課題とする項目」とされており、来年度以降の都区財調協議の中で焦点となる。この中には、戸籍・老人福祉・学童保育の標準職員数見直しも含まれており、今後の取り組みは重要である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算定方法既定需要分の見直し:△130億円 | 実質的には、財源不足分の帳尻合わせとしてこの間実施されてきている基準財政需要額算定方法改悪(既定需要分)は、以下の6項目130億円分となっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目と見直しの内容 | 影響額(百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都民税徴収取扱費 | △1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学童保育事業の保護者負担導入 | △1161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路占用料の引き上げ | △6580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公園使用料・占用料の引き上げ | △498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務事務手当の算定廃止 | △293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路改良実施率を35年から40年に延伸 | △3240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退職手当 | 退職手当を標準給に統合し、標準算定とする。 【昨年度の都区財調協議において、都側から提案されていたが、「今後の課題」とされたもの。今後の退職者の推移が区によって大きく異なるため、退職者数に応じて補正を行う現行方式の廃止は大きな影響があると思われる。】 |
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| その他行政費と調整費 | 自主財源の配分における区間のアンバランスを解消するため、「その他行政費」と「調整費」を統合するとともに、昼間人口による補正分の割合を高める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準財政需要額算定方法の改善合理化:△4億円 | 31項目について、算定方法の簡素化等の改善合理化が行われている。31項目は、都区制度改革推進委員会税財政検討会における都区協議「区間配分の改善合理化の具体策について」のなかで、都区間で一致した項目となっている。<影響額の最も大きな項目は「公害健康被害補償事業」の252百万円(認定患者数1925人→1470人。職員数7.9人→6.6人)> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 特別交付金(財調算入分) | 大規模臨時特例的事業を普通交付金へ移行する。これに伴い、特別交付金を、現行5%から2%に変更する。 特別交付金の大規模臨時特例的事業の普通交付金算定に伴い、土木費の投資的経費に「都市整備費」を新設し単位費用化。単位費用化される事業は、@密集住宅市街地整備促進事業、A都心共同住宅供給事業、B防災生活圏促進事業、C都市防災不燃化促進事業の用地取得経費を除く事業費。 |
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| 6 介護保険関連経費(財調算入分):△306億円 | 介護給付費負担金などを算定する一方、介護報酬等により対応すべき事業等の経費を控除し、財調需要額における介護保険関連経費全体で、306億円を減額。【(a)−(b)】
介護保険関連の老人福祉費の財調措置額は1608億円で、このうち介護保険法定給付分は414億円。介護保険経費は今後急増するもので、15年後の法定給付額は800億円を超えると試算されている。特別区側は、32億円の増を要求しており、△306億円とは大きな乖離がある。 |
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| 7 福祉サービス安定化事業(財調算入分): 212億円 | 各区が新しい福祉施策を自主的・弾力的を展開できるよう、福祉サービス安定化事業として212億円の経費を新たに算定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 区長委任条項等廃止(財調算入分):△125億円<財調枠外で60億円措置により実質65億円が削減> | 都から区への機関委任事務である「区長委任条項」は、地方分権一括法によって廃止され、新たに「条例による事務処理の特例制度」に移行することに伴い、財調の需要額から125億円を控除する。 【財調算入にかわる交付金は半減。】 区長委任条項による委任事務(63事務)、区長委任条項以外の都規則等による委任事務(39事務)、教育委員会規則による委任事務(22事務)、教育委員会関係で協議合意を経て条例化されるもの(3事務)、都区制度改革により新たに委任されるもの(16事務)が対象となる。都事務を条例により区で処理するため、当該事務経費は府県財源が充てられるものであり、大都市需要額である都区財調から除外し、新たに「交付金」措置となる。現在、都区財調に算入されている措置額は、128億円であるが、都提案の交付金額は「単価を市町村と同一を基本としたため」として、60億円と半減の内容である。 |
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| 9 清掃以外の都区制度改革に伴う移管事業(財調算入分):約4億円 | 都区制度改革によって、法改正に伴い区へ移管される事業と「都区の役割分担見直し」と称して移管される事業に係る経費について、約4億円を財調算入する。 以下に掲げる都区財政調整への算入対象事業の経費を約4億円としているが、多くの問題を残している。第1に、「今後の協議等を踏まえ別途整理するもの」として、次の2項目が引き続き協議の対象となっている。@特例都道の設置・管理(対象路線29路線。)A都市計画道路の設置(「都市計画道路の設置についての方針」に基づき、都区の役割分担を行うこととし、個別・具体的な路線の決定にあたっては、都と関係区間で十分協議を行う。)。第2に、「当面算定すべき新たな経費等が見込めないもの」として、@公営住宅の設置・管理、A市街地再開発事業、B土地区画整理事業の3事業が挙げられている。公営住宅は、「家賃等により対応するもの」とされ、再開発と区画整理は「実質的に役割分担変更を伴わないもの」とされているが、いずれも大きな財源を要する事業であり、極めて不十分な協議結果である。 <移管事務と財調算入額> (1) 役割分担見直し関係 1.公衆浴場施設確保対策事業(10368千円)。 2.土地区画整理事業。(算入無) 3.特例都道の設置・管理。(算入無) 4.都市計画道路の設置。(算入無) 5.公園・緑地・広場の設置・管理(委任条項で算入済)。 6.認定外道路の管理(委任条項で算入済)。 7.公有土地水面の維持管理(委任条項で算入済)。 8.公営住宅の設置・管理。(算入無) 9.市街地再開発事業。(算入無) (2) 法令改正により移管される事業 1. 都市計画決定に関する事務(5316千円)。 2.有害物質を含有する家庭用品の規制に関する事務(57937千円)。 3.化製場等の規制に関する事務(4千円)。 4.食品衛生に関する事務(委任条項で算入済)。 5.地教行法第59条の事務(296296千円) (3) 委任により移管される事業 1.建築基準法に関する事務(61569千円)。 |
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| 10 地方分権一括法関連移管事務経費(財調算入):4億円 | 地方分権一括法によって、都から区へ移管される事業(下記の13事業)の経費として、約4億円を都区財調に算入する。 【移管対象13事業と財調算入状況は、以下のとおり】 1. 児童扶養手当の支給に関する事務(平成14年度の移管時期まで別途協議) 2. 身体障害児に対する補装具の交付(215795千円) 3.身体障害児・知的障害児(者)に対する日常生活用具の給付(25510千円) 4.毒物及び劇物の販売業の登録及び登録取消、回収命令、立入検査(148790千円) 5.温泉の公共の浴用または飲用の許可等(委任条項で算入済) 6.死体保存の許可(委任条項で算入済) 7.犬の登録、鑑札の交付、注射済票の交付(委任条項で算入済) 8.商店街振興組合等の設立認可、役員変更届受理、定款変更認可等(委任条項で算入済) 9.製造業者による協同組合等から伝統工芸品への指定申し出を受け、通産大臣に進達する等の事務 10.森林法に基づく害虫駆除等のための他人の土地への立入許可 11.用途地域、都市施設及び市街地開発事業に関する都市計画の決定 12.史跡・名勝・天然記念物の軽微な現状変更等の許可、取り消し、停止命令 13.区市町村立の学校(大学除く)の学期の決定 |
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| 11 その他 | 調整税の減税・減収対策として、東京都区市町村振興基金を活用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 福祉施策の新たな展開関連(財調算定に影響を与えるもの) | 「福祉施策の新たな展開」に基づく各福祉施策の改悪のなかで、実施根拠を区条例として、当該経費を財調算定している事業は以下のとおり。改悪案が都議会において可決された場合、当該経費は財調算定から除外される。各区が改悪条例を区議会に上程し、区議会の議決を経なければ、全額持ち出しで事業継続となる。住民生活擁護と区財政の面からも、問題は大きい。 なお、各種医療事務手数料は補助裏分(542百万円)を財調算入されていたが、1/5ずつ段階的に廃止され、12年度分として△84百万円の影響額となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業名 | 見直しの内容(☆印は、現在の制度概要) | 財調への影響額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童育成手当 | 所得制限を国の特別障害者手当並に強化。 ☆実施根拠は区条例。財源は都区財調措置(129億円) |
△368百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心身障害者福祉手当 | 所得制限を国の特別障害者手当並に強化。新規の65歳以上対象外。 ☆実施根拠は区条例。財源は都区財調措置(155億円) |
△397百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳幼児医療費助成 | 入院時の食事代に自己負担導入。対象年齢は、現行4歳未満から5歳未満に拡大。 ☆ 実施根拠は、区条例・都実施要綱・都補助要綱。補助率2分の1の補助金。区負担分は財調措置(標準区で2億3千万円) |
245百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとり親家庭医療費助成 | 自己負担導入。負担額は老人保健法に準じた額。(住民税非課税者は、入院時の食事標準負担額を負担) ☆実施根拠は、区条例・都実施要綱・都補助要綱。補助率3分の2の補助金。区負担分は財調措置(標準区で5260万円) |
7百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人福祉手当 | 廃止。新規該当者は対象とせず、現受給者は、年4分の1ずつ減額し3年間で廃止。 ☆実施根拠は区条例。財源は都区財調措置(274億円) |
△7098百万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 財政再建推進プラン関連等(区財政に影響するもの) | 財政再建推進プラン等に基づく、特別区に係る施策の見直し項目と内容・影響額は以下のとおり。<>内は、影響額(1999年度予算ベース)。*都補助の削減に伴い、財調算入されるものは、財源が固定されている中では、結果として区の負担拡大となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 14 都市計画交付金:130億円<財調とは別枠> | 都市計画交付金は、特別区における都市計画事業に要する経費の財源措置として、81年度に創設。都市計画交付金の財源である都市計画税は市町村税であるが、今回の都区制度改革でも移管されずに都に留保された。 知事予算原案では、85億円とされていたが、最終的に130億円。しかし、昨年度110億円・今年度100億円と減額されており、昨年度比でわずか20億円の増に過ぎず、都市計画税2300億円の収入に対して、その5・6%が特別区に交付されるにすぎない極めて不当な内容であり、「都市計画事業の都区の実施割合に見合った配分」という特別区の主張には遠く及ばないものである。 なお、制度改正として交付対象事業に、@土地区画整理事業 A火葬場整備事業が新設。 |
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| 15 制度改革円滑化経費(財調算入分):26億円<単年度措置> | 都区制度改革を円滑に実施するため、制度改革当初における捕捉しきれない需要に対応できるよう、2000年度限りの措置として26億円を算定。 原資には、都区財調平成10年度精算分が充てられている。 |
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